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発電利用に供する
木質バイオマスの証明に
関する自主行動規範

令和2年1月1日

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成29年3月14日経済産業省告示第35号(以下「告示」という。)第6条において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、「木質バイオマス (以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。
この区分の下では、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ、調達価格が適正に適用されない事態も懸念される。
また、木質バイオマスについては、間伐材等で未利用のものが大量に発生している一方で、既に相当部分が製材、合板、木質ボード、製紙用等に供されていることから、このような既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していく必要がある。
このようなことを踏まえ、GreenWoodバイオマス発電利用事業協同組合(以下「当組合」という。)は再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給者が、その証明に取り組むに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。

間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスの
証明のための事業者の認定

林野庁が策定、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当組合の組合員事業者の認定を行い、間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスであることが証明された、発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。

情報の公開

当組合は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。

既存利用に配慮した
木質バイオマスの発電利用の促進

当組合は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。